「居宅介護支援事業」とは、“要介護1”以上の認定を受けた人に対してケアプラン(居宅サービス計画)を作成することで、そのケアプランを作成するケアマネージャーが常駐する事業所を「居宅介護支援事業所」といいます。
また、要介護認定により“要支援1”もしくは“要支援2”に認定された方については、居宅介護支援事業所ではなく「地域包括支援センター」で介護予防ケアプランの作成が行われます。
「居宅介護支援事業所」では、次のようなサービスを提供します。
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介護保険でのサービスを利用するために必要となる“計画書”です。
ケアマネージャーは、利用者それぞれに最適な介護保険サービスの種類や利用回数などを計画してケアプランを作成します。
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サービス提供事業者との調整や手続き、市区町村への要介護認定の変更や更新などの代行を行います。
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刻々と変化する利用者の生活状況や利用者の状態を把握するため、1か月に1回以上、ケママネージャーが利用者の自宅を訪問して確認します。この結果をもとにして、必要に応じてケアプランの見直しなどを行います。
ご本人さまの費用負担は発生しません(全額が介護保険による負担となります)。
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